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ご利用規約

ご利用規約Terms of Use

建設機械等レンタル基本約款

第1条 (総則)

  • 1.建設機械等レンタル基本約款(以下「基本約款」という。)は、賃借人を甲、賃貸人(阪和建機株式会社)を乙として双方の契約関係について、その基本的事項を定める。
  • 2.乙は、甲に対して、本約款に記載する条件にて動産賃貸借およびこれに基づくサービス(以下、動産賃貸借およびサービスを総称して「レンタル」という。)を提供する。

第2条(個別契約)

  • 1.物件毎のレンタル契約(以下「個別契約」という。)は、甲および乙が本約款に基づいて行う。
  • 2.甲は、物件名・規格・数量・使用目的・使用場所・納入日(甲への引き渡し日)・レンタル期間・支払条件(支払時期・支払形態等)等の必要な事項を明確にして申し込み、乙がこれを承諾することによって個別契約は成立する。但し、甲の工事現場責任者またはその代理人による申込みによっても成立する。
  • 3.乙は甲または甲の工事現場責任者もしくはその代理人が次の各号のいずれかに該当する場合は、個別契約を承諾しないことができる。
    • (1)物件の運転免許証または機械取扱資格を有していないとき。
    • (2)過去乙または他のレンタル業者とのレンタル契約において第23条第1項各号のいずれかに該当する行為があった場合。
    • (3)その他、乙が信用情報等に基づき、レンタル契約を締結することが不適当と認めた場合。
  • 4.個別契約において本約款と異なる事項を定めたときは、それが本約款に優先する。
  • 5.個別契約に関する取り決め事項は、事前に甲および乙が協議のうえ決定する。

第3条(レンタル期間)

  • 1.レンタル期間は、原則として物件が乙の指定場所から出庫された日から、物件が乙の指定場所へ返還された日迄とする。
  • 2.個別契約に定めたレンタル期間の短縮または延長については、乙の承諾を必要とする。

第4条(レンタル料)

  • 1.レンタル料とは、基本的に物件の「賃貸借料」をいう。また、甲はレンタル料とともに次条以下に定める「基本料」および「補償料」を、個別契約に定める支払条件にしたがって、乙に支払わねばならない。
  • 2.レンタル期間中において、物件を使用しない期間又は使用できない期間があったとしても、事由の如何を問わず、甲は乙に対し、当該期間のレンタル料を支払わなければならない。
  • 3.レンタル料は、物件の一日8時間(月極契約の場合は、一月160時間)以内の稼働を原則とする。この時間を超えて使用される場合は別途レンタル料が生じる。

第5条(基本料)

基本料とは、甲が物件を現場において速やかに且つ安全に使用できる状態にするため、乙が引渡し前に行う点検およびそれに付随する費用をいう。甲は、別途定める基本料を乙に支払う。

第6条(補償料)

  • 1.レンタル期間中の物件が破損、盗難等の偶然の事故に遭遇した場合に甲が本来負担すべき損害賠償責任を軽減するため、甲は別途定める補償料を乙に支払う。これにより甲は、上記事故時にあらかじめ規定された負担金を支払うことにより、乙に対する損害賠償責任を免れることができる。
  • 2.前項の場合において、地震、津波、噴火、台風、竜巻および洪水等の自然災害ならびに甲の故意または重大な過失等の場合は、この限りではない。

第7条(保証金)

  • 1.乙は、本約款に基づく甲の債務履行を担保するため、甲に対し保証金を要求することができる。甲は、乙の要求があれば、その申し出る額の保証金を乙に預託する。この保証金に利息は付さない。
  • 2.乙は、甲に第23条1項各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、保証金をもってレンタル料を含む甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できる。

第8条(物件の引渡し、免責)

  • 1.乙の物件引渡しは、甲または甲の指定する工事現場責任者ならびにその代理人あるいは運送受託人(以下、「甲の工事責任者等」という。)に対して行う。
  • 2.甲または甲の工事責任者等が乙より物件の引渡しを受けたときは、乙は納品書または乙が運送手配した場合は運送会社の運送証明書等を、甲または甲の工事責任者等に対して交付し、甲または甲の工事責任者等は出庫伝票または運送会社の運送証明書等に、署名または捺印を行う。
  • 3.物件の引渡しは原則として乙の事業所内とする。
  • 4.甲または甲の工事責任者等の依頼により前項以外の場所にて引渡しを行う場合は、運送費等それに要する一切の費用は甲の負担とする。
  • 5.乙は、物件の引渡しのため、甲の現場内に立ち入る際は甲の指示に従う。
  • 6.物件の搬出入・運送・積み降ろし・組立据付作業・解体作業などに伴う事故は、甲または甲の工事責任者等が自ら行った場合ならびに甲または甲の工事責任者等が乙以外に依頼をして行った場合は甲の責任とし、乙が自ら行った場合ならびに乙が第三者へ依頼をして行った場合は乙の責任とする。
  • 7.乙は、地震、津波、噴火、台風、竜巻および洪水等の自然災害、電力制限、輸送機関事故、交通制限、甲の従業員ないし第三者との紛争または第三者からの妨害、その他乙の責に帰さない事由により、物件の引渡しが遅滞、あるいは引渡しが不能となった場合、その責を負わない。

第9条(物件の検収)

  • 1.甲は、物件受領後直ちに、乙が発行する納品書または乙が手配した運送会社の運送証明書等および法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能及び数量等について検収をし、物件に瑕疵がないことを確認する。
  • 2.甲は、物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合、直ちに乙に連絡する。乙が甲の連絡を受けた場合は、乙の責任において物件を修理又は代替の物件を引渡す。

第10条(担保責任)

  • 1.乙は、甲に対して引渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、甲の使用目的への適合性については責任を負わない。
    なお、引渡し後、直ちに物件の性能の欠陥につき通知がなかった場合、物件は正常な状態で引き渡されたものとする。
  • 2.物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負う場合、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とし、現に甲が支出した直接損害に限るものとする。
  • 3.物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接損害、特別損害、結果的損害(工事の遅れ、手待ち、得べかりし利益、滅失利益、機会損失等)については、乙はその責を負わない。

第11条(物件の保守・管理、月次点検)

  • 1.甲は、物件の引渡しから返却が完了するまでの間、物件の使用、保管にあたっては善良なる管理者として、物件本来の用法、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理する。
  • 2.甲は、物件の使用前には、必ず「取扱説明書」を確認し、作業開始前には必ず始業点検を行い必要な整備を実施しなければならない。
  • 3.物件の保管、維持及び保守に関する費用は、全て甲の負担とする。
  • 4.月次点検及び自主点検などを必要とする物件については、甲の責任と負担でこれを行う。乙がこれを行った場合はそれに要した費用を甲は乙に支払う。
  • 5.甲は、物件の設置、保管、使用によって第三者に損害を与えたときは、自己の責任において解決し、乙は一切の責を負わない。但し、甲が乙の提供する補償制度に加入していた場合、補償制度の対象となる事故については、その補償制度に基づき乙は甲に対し補償金を交付する。

第12条(物件の検査)

乙は、あらかじめ甲に通知し、レンタル中の物件の使用場所において、その使用方法ならびに保管状況を検査することができる。この場合、甲は、積極的に協力しなければならない。

第13条(禁止事項)

  • 1.甲は、物件を第三者に譲渡し、または担保に供するなど、乙の所有権を侵害する行為をしてはならない。
  • 2.甲は、物件の操作・取り扱いを有資格者以外に行わせてはならない。
  • 3.甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。
    • (1)物件に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、または既に付着しているものを取り外すこと
    • (2)物件の改造、あるいは性能・機能を変更すること
    • (3)物件を本来の用途以外に使用すること
    • (4)物件を、当初に納入した場所より他へ移動させること
    • (5)個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、または物件を第三者に転貸すること
    • (6)物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること
    • (7)物件に表示された所有者の表示や標識を抹消、または取り外すこと

第14条(環境汚染物質下での使用禁止)

  • 1.甲は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下汚染物質等」という。)の環境下で物件を使用しない。但し、人命に係わる等の緊急事態においては、甲乙協議のうえ、合意した場合は、この限りでない。
  • 2.物件に汚染が生じた場合、甲は当該汚染物質等の除去または廃棄処分を直ちに行うものとし、乙が甲に代わって行うことにより費用が発生した場合は、甲がこれを負担する。
  • 3.汚染された物件が返還された結果、乙または第三者の生命、身体および財産に損害が生じた場合、甲が一切の責任を負わなければならない。

第15条(通知義務)

  • 1.甲および乙は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その旨を相手方に速やかに連絡すると同時に書面でも通知する。
    • (1)レンタル期間中の物件について盗難・滅失または毀損が生じたとき
    • (2)住所を移転したとき
    • (3)代表者を変更したとき
    • (4)事業の内容に重要な変更があったとき
    • (5)レンタル期間中の物件につき、第三者から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき
    • (6)請求書送付先等、支払方法について変更の必要性が生じたとき
  • 2.物件について第三者が乙の所有権を侵害するおそれがあるときは、甲は自己の責任と負担で、その侵害防止に努めるとともに、直ちにその事情を書面で乙に通知する。

第16条(個別契約満了時の措置と物件の返還)

  • 1.個別契約満了時、甲は直ちに物件を個別契約で定める場所へ返還する。乙は、物件の返還を受けると同時に甲に受領書を交付する。
  • 2.返還に伴う輸送費及び物件の返還に要する一切の費用は、甲の負担とする。
  • 3.物件の返還は、甲乙双方の立ち会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立ち会うことが出来ない場合、乙の検収に異議を申し立てることができない。
  • 4.物件の返還は貸し出し時の状態での返還とする。返還時に毀損、汚損、欠品等が認められる場合、甲の責任において現状に復するか、または甲はその費用(修理費、清掃費等)を乙に支払う。

第17条(物件についての損害補償)

  • 1.地震、津波、噴火、台風、竜巻および洪水等の自然災害、その他原因の如何を問わず、甲にレンタル中の物件に損傷、または滅失、盗難等が発生した場合、甲は本約款に定める義務を免れない。
  • 2.物件の損傷に対して乙が修理を行った場合、甲はその修理費相当額を乙に支払う。
  • 3.物件の滅失、盗難等により乙の所有権を回復する見込みがない場合、または物件返却時の検収において物件の損傷が著しく修理不能の場合、甲は物件の再調達価格相当額を乙に支払う。
  • 4.物件の修理ならびに再調達に時間を要する場合、甲は休業損害に相応した補償金を乙に支払う。

第18条(反社会的勢力等への対応)

乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、契約の拒絶及び解除をすることができる。

  • (1)暴力団等反社会的勢力(「暴力団関係企業」「総会屋」「社会運動標榜ゴロ」「政治活動標榜ゴロ」「特殊知能暴力集団」などの団体を含み、以下「反社会的勢力」という。)であると判断したとき
  • (2)取引に関して反社会的勢力を利用したとき、脅迫的な言動または暴力を用いたとき、もしくは乙の信用を毀損し業務を妨害したとき
  • (3)乙の従業員その他の関係者に対し、暴力的要求行為を行い、あるいは不当な負担を要求したとき
  • (4)取締役、主要株主・出資者、その他実質的に経営に関与する者が反社会的勢力であると乙が判断したとき、またはそれらの者が反社会的勢力と交際があると乙が判断したとき

第19条(不返還となった場合の損害賠償及び措置)

  • 1.甲は、不返還により発生した乙の全ての損害について賠償する責を負う。
  • 2.個別契約の満了ならびに第18条または第23条に基づく契約解除にもかかわらず甲が物件を返還しない場合、乙は一般社団法人日本建設機械レンタル協会に報告して不返還者リストに登録するとともに、その他必要な法的措置をとることができる。

第20条(個人情報の利用目的)

  • 1.乙が甲または甲の指定する者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりとする。
    • (1)第2条の個別契約の締結に際し、甲に関する本人確認および審査を行うため
    • (2)物件が不返還になった場合に、前条第2項の措置を行うため
    • (3)乙の業務(運送業務等)を第三者に業務委託するため
  • 2.前項各号に定める目的以外に甲または甲の指定する者の個人情報を取得する場合、乙は、あらかじめその利用目的を甲に明示する。

第21条(個人情報の登録及び利用の同意)

  • 1.甲または甲の指定する者は、次の各号のいずれかに該当する場合、乙が取得した個人情報が、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に7年を超えない期間、登録および利用されることに同意する。
    • (1)物件使用に関し、甲または甲の指定する者の違反行為により、その結果乙に行政処分が科せられたとき
    • (2)物件使用に関し、甲または甲の指定する者が度重なる行政処分を受けたとき
    • (3)物件使用に関し、捜査機関による捜査が開始されたと乙が認識したとき
    • (4)物件の不返還があったとき
    • (5)レンタル料金の不払いおよび支払い遅延があったとき
  • 2.前項の情報は、一般社団法人日本建設機械レンタル協会に加入する会員であるレンタル業者によって契約締結の際の審査のために利用される。

第22条(保険)

  • 1.乙は自動車登録番号標付き車両については、自賠責保険および自動車保険(対人・対物・搭乗者)に、その他の物件に関しては賠償責任保険に加入する。
  • 2.前項の保険においては、地震、津波、噴火、台風、竜巻および洪水等の自然災害、甲の故意または重大な過失その他の各保険契約に関する保険約款の免責条項に定める事由に起因する損害は填補されない。
  • 3.甲は、保険事故が発生したときは、事故の大小に関わらず、法令上の処置をとるとともに直ちにその旨を乙に通知し、乙の指示に従って必要な一切の書類を速やかに乙に提出する。

第23条(契約の解除)

  • 1.乙は、甲が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告をすることなく契約を解除する事ができる。
    • (1)本約款または個別契約の条項のいずれかに違反したとき
    • (2)レンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき
    • (3)自ら振出し、または引受けた手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、または支払い不能もしくは支払停止状態に至ったとき
    • (4)公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、または清算に入る等事実上営業を停止したとき
    • (5)物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき
    • (6)解散、死亡もしくは制限能力者、または住所・居所が不明となったとき
    • (7)信用状態が著しく悪化し、またはその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき
    • (8)レンタル利用に関して、不正な行為(違法行為または公序良俗に違反する行為等)があったとき
  • 2.前項の規定に基づき乙が契約を解除した場合、甲は直ちに物件を乙に返還するとともに、物件返還日までのレンタル料および付随する全ての費用を現金で乙に支払う。
  • 3.甲に第1項のいずれかに該当する事由が生じた場合、甲は当然に期限の利益を失い、残存する債務を直ちに現金で乙に支払う。

第24条(契約解除の措置)

  • 1.甲は、前条により乙から物件の返還請求があった場合、直ちに個別契約で定める場所に返還する。
  • 2.甲が物件の即時返還をしない場合、乙は物件の保管場所に立ち入り回収することができる。
  • 3.返還、回収に伴う輸送費その他一切の費用は、甲の負担とする。
  • 4.甲は、返還の際、物件の損傷、その他原状と異なる場合、その修理費用を負担する。
  • 5.物件の返還は、甲および乙立会いで行う。但し、甲が甲の事情によりこれに立会わない場合は乙の検収結果に異議なきものとする。
  • 6.甲は、物件の返還が完了するまで、本約款に定められた義務を履行しなければならない。
  • 7.契約解除により、甲が損害を被ることがあっても、乙は全て免責とする。

第25条(中途解約)

  • 1.個別契約期間中における中途解約は認めない。但し、甲が特別の事由により申し入れ、乙が相当と認めた場合はこの限りではない。
  • 2.前項において解約が認められた場合、甲は直ちに第16条の規定に基づく手続を履行する。

第26条(解約損害金)

第23条および第25条により物件が返還された場合は、甲はあらかじめ取り決めた損害金を支払う。但し、取り決めのない場合は甲乙協議のうえ損害金を定める。

第27条(秘密の保持)

甲および乙は、個別契約に伴い知り得た一切の情報を、契約終了後も他に漏らしてはならない。

第28条(連帯保証人)

甲は、乙が要求する場合には連帯保証人を付けなければならない。連帯保証人は甲と連帯して契約上の義務を負う。

第29条(公正証書)

甲および連帯保証人は、乙から請求があった場合、いつでも契約について強制執行認諾条項を付した公正証書を作成することに同意し、その費用は甲の負担とする。

第30条(専属的合意管轄)

本契約および個別契約に基づく甲および乙間の紛争に関しては、乙の本店または支店所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判籍とする。

第31条(補則)

本約款および個別契約に定めなき事項については、甲および乙は誠意をもって協議し解決する。

(本約款は、平成25年7月1日に制定・施行)